条文・判例・学説を体系的に整理
労働基本権は、それを制限する立法その他の国家行為を国に対して禁止するという点で自由権としての性格を有し、労働組合法1条2項の争議行為の刑事免責はこの制限の禁止の具体化といえる。
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