B 重要判例憲法
労働組合の除名と司法審査
労働組合は、その目的を達成するために必要であり、かつ、合理的な範囲内においてのみ組合員に対する統制権を有し、その限界を超える統制処分は違法となるから、統制権に基づく除名処分についても司法審査が及ぶ。
最大判昭和43年12月4日(三井美唄炭鉱労組事件)は、立候補の取りやめを要求し、従わないことを理由に統制違反者として処分することは、統制権の限界を超えて違法であるとした(刑事事件)。
昭和43年12月4日最高裁大法廷刑集22巻13号1425頁(公職選挙法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和43年12月4日 | 刑集22巻13号1425頁 | 公職選挙法違反 |
文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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