B 重要判例憲法
政治目的のストライキと労働基本権
憲法28条は、勤労者に対し経済的地位の向上のための手段として争議行為等を保障するものであり、専ら自衛隊の海外派遣に反対する目的でするストライキのように、政治的主張を貫徹するための争議行為は、同条による保障の対象とならない(目的を問わず広く保障するものではない)。
最大判昭和48年4月25日(刑集27巻4号547頁、全農林警職法事件)は、争議行為を政治的主張貫徹の手段として使用し得る特権をもつものとはいえないとした。
昭和48年4月25日最高裁大法廷刑集27巻4号547頁(国家公務員法違反)
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