B 重要条文憲法
正当な争議行為の民事免責と立法措置
憲法28条の労働基本権の保障により、正当な争議行為によって使用者に損害を与えた勤労者は、別途の立法措置によらなくても民事上の損害賠償責任を免れ、労働組合法8条はこれを確認するものである。
通説は、憲法28条が正当な争議行為の刑事上・民事上の免責を、使用者との関係でも保障すると解する。労働組合法8条は、使用者が正当な争議行為による損害の賠償を請求できないと定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法28条の労働基本権の保障により、正当な争議行為によって使用者に損害を与えた勤労者は、別途の立法措置によらなくても民事上の損害賠償責任を免れ、労働組合法8条はこれを確認するものである。
通説は、憲法28条が正当な争議行為の刑事上・民事上の免責を、使用者との関係でも保障すると解する。労働組合法8条は、使用者が正当な争議行為による損害の賠償を請求できないと定める。
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