B 重要判例憲法
争議行為あおり罪の限定解釈の否定
最高裁は、国家公務員法の争議行為のあおり行為等の罪について、違法性の強い争議行為を違法性の強い又は社会的許容性のない行為によりあおるなどした場合に限って刑事制裁を科す趣旨と解することは、刑事制裁を科し得る場合と科し得ない場合との限界が明確性を欠くこととなり、このように不明確な限定解釈はかえって犯罪構成要件の保障的機能を失わせ、その明確性を要請する憲法31条に違反する疑いすら存するなどの理由から、是認することができないとした。
最大判昭和48年4月25日(全農林警職法事件)は、違法性の強弱の区別は元来はなはだ曖昧であるとした。
昭和48年4月25日最高裁大法廷刑集27巻4号547頁(国家公務員法違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和48年4月25日 | 刑集27巻4号547頁 | 国家公務員法違反 |
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