A 必須判例憲法
拘束名簿の除名と繰上補充の当選決定
拘束名簿式比例代表制の下で、名簿届出政党等から名簿登載者の除名届が適法にされている限り、その除名が不存在又は無効であることは、当選訴訟における当選無効の原因とはならず、除名届に基づき被除名者より下位の名簿登載者を当選人とした選挙会の決定は、除名が不存在又は無効であっても効力を妨げられない。
最判平成7年5月25日は、政党等の結社としての自主性にかんがみ、名簿登載者の除名の当否は原則として政党等による自律的な解決にゆだねられているとし、除名の存否・効力は当選訴訟の審理の対象とならないとした。
平成7年5月25日最高裁第一小法廷民集49巻5号1279頁(選挙無効)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成7年5月25日 | 民集49巻5号1279頁 | 選挙無効 |
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