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A 必須条文憲法
親の教育選択と普通教育を受けさせる義務
憲法26条2項前段の普通教育を受けさせる義務は「法律の定めるところにより」課され、学校教育法が具体的内容(就学させる義務)を定めているから、親権者が学校教育法による普通教育の代わりに自ら自由に定めた内容の9年間の教育を受けさせても、同項前段の義務を果たしたことにはならない。
憲法26条2項前段による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法26条2項前段の普通教育を受けさせる義務は「法律の定めるところにより」課され、学校教育法が具体的内容(就学させる義務)を定めているから、親権者が学校教育法による普通教育の代わりに自ら自由に定めた内容の9年間の教育を受けさせても、同項前段の義務を果たしたことにはならない。
憲法26条2項前段による。
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