A 必須条文憲法
義務教育の無償と教科書費の区別
憲法26条2項後段の義務教育の無償は授業料不徴収の意味であり、授業料以外の教科書・学用品等の費用を無償とするかは国の財政等の事情を考慮した立法政策の問題であって、立法で無償とされても憲法の定める無償の内容となるわけではない。
最大判昭39.2.26(民集18巻2号343頁)の判示による。
昭和39年2月26日最高裁大法廷民集18巻2号343頁(義務教育費負担請求)
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関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和39年2月26日 | 民集18巻2号343頁 | 義務教育費負担請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2008年 | 憲法 | 第8問(学校教育と国の権能) |
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