A 必須判例憲法
義務教育の無償の範囲
憲法が義務教育の無償を規定している場合、そこで無償とすることが求められているのは授業料であり、教科書代や文房具代、給食費等就学に必要な一切の費用まで意味するものではない。
最大判昭39.2.26(民集18巻2号343頁)は、無償とは授業料を徴収しないことを意味するとした。
昭和39年2月26日最高裁大法廷民集18巻2号343頁(義務教育費負担請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和39年2月26日 | 民集18巻2号343頁 | 義務教育費負担請求 |
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