A 必須条文憲法
教育を受ける権利の保障
憲法26条1項はすべて国民はその能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有すると定め、同条2項はすべて国民はその保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負うと規定する。
憲法26条1項はすべて国民が法律の定めるところによりその能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有すると定め、同条2項は、すべて国民が法律の定めるところによりその保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負うと規定する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法26条1項はすべて国民はその能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有すると定め、同条2項はすべて国民はその保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負うと規定する。
憲法26条1項はすべて国民が法律の定めるところによりその能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有すると定め、同条2項は、すべて国民が法律の定めるところによりその保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負うと規定する。
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