B 重要判例憲法
学習指導要領の法的拘束力
国が一定の教育水準確保のために定立する学習指導要領は、教育の機会均等と全国的な教育水準の維持の目的から、中学校のみならず高等学校についても法的拘束力を有すると解される。
最判平成2年1月18日(集民159号1頁、伝習館高校事件)は、高等学校学習指導要領は法規としての性質を有するとした原審の判断を是認した。
昭和51年5月21日最高裁大法廷刑集30巻5号615頁(建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和51年5月21日 | 刑集30巻5号615頁 | 建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反 |
| 最高裁第一小法廷 | 平成2年1月18日 | 集民159号1頁 | 伝習館高校事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2015年 | 憲法 | 第8問(学校教育と教育の自由) |
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