B 重要判例憲法
生存権の一項二項と立法裁量審査
最高裁は、憲法25条の趣旨にこたえる立法措置の選択を立法府の広い裁量に委ね、著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえない場合を除き審査に適しないとしており、1項(救貧)と2項(防貧)で審査基準の厳格さを区別していない。
最大判昭57.7.7(民集36巻7号1235頁。堀木訴訟)参照。
昭和57年7月7日最高裁大法廷民集36巻7号1235頁(行政処分取消等)
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条文・判例・学説を体系的に整理
最高裁は、憲法25条の趣旨にこたえる立法措置の選択を立法府の広い裁量に委ね、著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえない場合を除き審査に適しないとしており、1項(救貧)と2項(防貧)で審査基準の厳格さを区別していない。
最大判昭57.7.7(民集36巻7号1235頁。堀木訴訟)参照。
昭和57年7月7日最高裁大法廷民集36巻7号1235頁(行政処分取消等)
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