B 重要その他憲法
憲法25条と生存権の法的性格
憲法25条の生存権を具体化する趣旨の法律が制定された以上その法律は憲法25条と一体をなし、かかる法律の定める保護基準を正当な理由なくして引き下げることは憲法上許されないとする見解がある。
いわゆる制度後退禁止原則の主張である。憲法25条1項は「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障するにとどまり、具体的な立法措置の選択は立法府の広い裁量に委ねられる(堀木訴訟大法廷判決)ことから、この見解に対しては、25条1項が禁ずるのは最低限度の水準を下回ることのみであるとの批判や、過去の国会の判断が将来の国会を拘束することになるとの批判が可能である。
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