A 必須条文憲法
憲法25条の生存権
憲法25条1項は、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると定め、同条2項は国に社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努める義務を課す。
25条の法的性格については、プログラム規定説、抽象的権利説、具体的権利説などがある。判例は、立法措置の選択決定を立法府の広い裁量にゆだねている(最大判昭和57年7月7日)。
昭和42年5月24日最高裁大法廷民集21巻5号1043頁(朝日訴訟)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和42年5月24日 | 民集21巻5号1043頁 | 朝日訴訟 |
| 最高裁大法廷 | 昭和57年7月7日 | 民集36巻7号1235頁 | 行政処分取消等 |
文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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