A 必須判例憲法
生存権の具体的内容と財政事情
憲法25条にいう「健康で文化的な最低限度の生活」はきわめて抽象的・相対的な概念であり、その具体的内容はその時々の文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであり、立法として具体化するに当たっては国の財政事情を無視することができない。
朝日訴訟(最大判昭和42.5.24)は「健康で文化的な最低限度の生活」が抽象的・相対的概念であり多数の不確定要素の総合考量により決定されるとした。堀木訴訟(最大判昭和57.7.7)は、憲法25条を具体化する立法措置の選択決定にあたって国の財政事情を無視することができないと明示した。
昭和42年5月24日最高裁大法廷民集21巻5号1043頁(朝日訴訟)
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関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和42年5月24日 | 民集21巻5号1043頁 | 朝日訴訟 |
| 最高裁大法廷 | 昭和57年7月7日 | 民集36巻7号1235頁 | 行政処分取消等 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2017年 | 憲法 | 第6問(生存権と社会保障) |
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