B 重要その他憲法
生存権の抽象的権利説と堀木訴訟判決
抽象的権利説は、憲法25条の趣旨に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は立法府の広い裁量に委ねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ないような場合を除き裁判所が審査判断するのに適しないと判示した堀木訴訟判決と矛盾しない。
堀木訴訟判決の立場は抽象的権利説と整合的であり、生存権の具体化を広い立法裁量に委ねる点で共通する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
抽象的権利説は、憲法25条の趣旨に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は立法府の広い裁量に委ねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ないような場合を除き裁判所が審査判断するのに適しないと判示した堀木訴訟判決と矛盾しない。
堀木訴訟判決の立場は抽象的権利説と整合的であり、生存権の具体化を広い立法裁量に委ねる点で共通する。
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