A 必須判例憲法
国籍取得の準正要件と平等原則
国籍法3条1項(平成20年改正前)が、日本国民である父から出生後に認知された子につき、父母の婚姻(準正)を日本国籍取得の要件としている点は、立法目的自体には合理的な根拠が認められるが、社会的状況の変化により当該区別と立法目的との間の合理的関連性が失われ、憲法14条1項に違反する。
最大判平成20年6月4日(民集62巻6号1367頁)が審査したのは平成20年改正前の準正要件である。現行国籍法3条1項の届出による取得は、父母の婚姻を要件としていない。
平成20年6月4日最高裁大法廷民集62巻6号1367頁(国籍法違憲判決)
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