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A 必須判例憲法
年金の拠出制・無拠出制と立法裁量
学生無年金障害者訴訟判決(最判平成19年9月28日)は、立法府は、補完的に無拠出制の年金を設けるかどうか、その受給権者の範囲、支給要件等の決定について、拠出制の年金の場合に比べて更に広範な裁量を有しているとした。
無拠出制の年金給付の実現は国民年金事業の財政及び国の財政事情に左右されるところが大きいことが理由とされた。同判決は、学生等に任意加入制を採用したことも著しく合理性を欠くとはいえないとした。
平成19年9月28日最高裁第二小法廷民集61巻6号2345頁(障害基礎年金不支給決定取消等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成19年9月28日 | 民集61巻6号2345頁 | 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2026年 | 憲法 | 第7問 |
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