司法試験短答式知識整理

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B 重要判例憲法

生存権と給付の併給調整

生存権を具体化する立法には高度の専門技術的な政策的判断を要するところ、併給調整条項の適用により障害福祉年金の受給者と非受給者との間で児童扶養手当の受給に関する区別が生じても、その区別が著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ないような場合でなければ、憲法14条に違反しない。

堀木訴訟(最大判昭和57年7月7日)。社会保障立法における広い立法裁量を認めた。

昭和57年7月7日最高裁大法廷民集36巻7号1235頁(行政処分取消等)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁大法廷昭和57年7月7日民集36巻7号1235頁行政処分取消等

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試験年度科目問題番号
司法試験2022年憲法第3問(法の下の平等)