A 必須判例憲法
財産権規制立法の明白性に近い審査枠組み
財産権規制立法は、規制目的が公共の福祉に合致しないことが明らかであるか、規制手段が目的達成のために必要性若しくは合理性に欠けることが明らかで立法府の判断が合理的裁量の範囲を超える場合に限り、憲法29条2項に違反する。
最大判昭和62年4月22日の判示である。
昭和62年4月22日最高裁大法廷民集41巻3号408頁(共有物分割等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和62年4月22日 | 民集41巻3号408頁 | 共有物分割等 |
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