司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文憲法

財産権の内容と制約

財産権の内容は法律で定めなければならず、財産権の制約も法律によらなければならないから、法律の根拠なく政令のみによって財産権を制約することは許されない。

憲法29条2項の定めによる。法律の委任による政令や法律の範囲内の条例による制約は認められる。

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関連条文

憲法第29条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2013年憲法第9問(財産権の保障)