条文・判例・学説を体系的に整理
財産権の内容は法律で定めなければならず、財産権の制約も法律によらなければならないから、法律の根拠なく政令のみによって財産権を制約することは許されない。
憲法29条2項の定めによる。法律の委任による政令や法律の範囲内の条例による制約は認められる。
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