B 重要条文憲法
慣習法上の権利と財産権
憲法29条2項は財産権の内容は法律で定めるとするが、憲法上の財産権には制定法上の権利のみならず、入会権のような慣習に基づく伝統的な権利も含まれる。
憲法29条1項の「財産権」は、財産的価値を有するすべての権利をいい、所有権その他の物権や債権を含むと解されている。入会権は、民法263条(共有の性質を有するもの)・294条(共有の性質を有しないもの)が定める、各地方の慣習に従う物権である。したがって、慣習に基づく入会権も憲法上の財産権に含まれる。
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