A 必須条文憲法
憲法29条の財産権保障
憲法29条は1項で財産権の不可侵を、2項で財産権の内容は公共の福祉に適合するよう法律で定めるとし、3項で正当な補償の下に公共のために用いることができると規定する。
憲法29条は、1項で財産権の不可侵を、2項で財産権の内容を公共の福祉に適合するように法律で定めることを、3項で私有財産を正当な補償の下に公共のために用いることができることを規定する。
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