A 必須判例憲法
森林法共有林分割制限違憲判決
共有林の分割請求を持分価額2分の1以下の共有者に認めない森林法の規定は、財産権に対する規制として立法目的との関係で合理性と必要性を欠き、憲法29条2項に違反して無効である。
最大判昭和62年4月22日(森林法違憲判決。民集41巻3号408頁)は、森林法186条が持分価額2分の1以下の共有者に分割請求権を否定することは、立法目的との関係において合理性と必要性のいずれをも肯定することのできないことが明らかであるから、同条は憲法29条2項に違反し無効であるとした。森林法186条は、この判決の後に削除された。
昭和62年4月22日最高裁大法廷民集41巻3号408頁(共有物分割等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和62年4月22日 | 民集41巻3号408頁 | 共有物分割等 |
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