A 必須条文憲法
事後法による財産権の内容変更
法律で一旦定められた財産権の内容を事後の法律で変更しても、それが公共の福祉に適合するようにされたものである限り、憲法29条に違反しない。
最大判昭和53年7月12日(民集32巻5号946頁、国有農地売払対価事件)の判示である。
昭和53年7月12日最高裁大法廷民集32巻5号946頁(国有財産買受申込拒否処分取消)
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条文・判例・学説を体系的に整理
法律で一旦定められた財産権の内容を事後の法律で変更しても、それが公共の福祉に適合するようにされたものである限り、憲法29条に違反しない。
最大判昭和53年7月12日(民集32巻5号946頁、国有農地売払対価事件)の判示である。
昭和53年7月12日最高裁大法廷民集32巻5号946頁(国有財産買受申込拒否処分取消)
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