A 必須判例憲法
職業自由の公共の福祉の留保の意義
憲法22条1項が「公共の福祉に反しない限り」という留保を伴っているのは、職業が社会的相互関連性の大きい活動であって、精神的自由に比較して公権力による規制の要請が強いことを特に強調する趣旨である。
最大判昭和50年4月30日(民集29巻4号572頁)の判示による。
昭和50年4月30日最高裁大法廷民集29巻4号572頁(行政処分取消請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和50年4月30日 | 民集29巻4号572頁 | 行政処分取消請求 |
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