A 必須判例憲法
薬事法判決と許可制の合憲性審査
最大判昭和50年4月30日(薬事法距離制限違憲判決)は、職業の許可制について、社会政策ないし経済政策上の積極的な目的のための措置であっても、より緩やかな規制では目的を十分に達成できないことを要するとは述べていない。
同判決が、より緩やかな規制では目的を十分に達成できないことを要するとしたのは、消極的・警察的措置の場合である。本件の薬局の適正配置規制は、主として消極的・警察的目的のものと認定された。
昭和50年4月30日最高裁大法廷民集29巻4号572頁(行政処分取消請求)
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