A 必須判例憲法
酒類販売免許制と財政目的規制
酒税法の酒類販売業免許制について、判例は租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のための規制であり、職業の許可制としての合理性を認めて合憲と判断した。
最判平成4年12月15日(民集46巻9号2829頁)は、立法府の判断が政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱するもので著しく不合理なものでない限り、違憲とはいえないとした。多数意見は、積極目的の規制と位置づけたものではない。
平成4年12月15日最高裁第三小法廷(酒類販売業免許制事件)
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