A 必須判例憲法
暴力団員への市営住宅明渡請求の合憲性
市営住宅の入居者が暴力団員であることが判明したときは当該住宅の明渡しを請求することができる旨を定める条例の規定は、居住の制限が公共の福祉による必要かつ合理的なものであるから、憲法22条1項に違反せず、暴力団員について合理的な理由のない差別をするものでもないから、憲法14条1項にも違反しない。
最判平成27年3月27日(民集69巻2号419頁)は、暴力団員は自らの意思で暴力団を脱退することが可能であること、制限される利益は暴力団員が市営住宅に入居し続ける利益にすぎないことなどを理由とした。
平成27年3月27日最高裁第二小法廷民集69巻2号419頁(建物明渡等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成27年3月27日 | 民集69巻2号419頁 | 建物明渡等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2024年 | 憲法 | 第7問(居住移転・職業の自由) |
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