A 必須判例憲法
旅券発給拒否と合憲性
「著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」につき外務大臣が旅券の発給を拒否できる旨定めた旅券法の規定は、公共の福祉のための合理的な制限を定めたものとして合憲である。
帆足計事件において、当時の旅券法13条1項5号の旅券発給拒否規定は合憲とされた。判決当時の旅券法13条1項5号の規定は、現行法では同項7号にある。
昭和33年9月10日最高裁大法廷民集12巻13号1969頁(帆足計事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和33年9月10日 | 民集12巻13号1969頁 | 帆足計事件 |
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