司法試験短答式知識整理

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B 重要その他憲法

破産者の居住制限

破産法37条1項は、破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければその居住地を離れることができないと定めており、これは居住・移転の自由に対する制約に当たる。

制約が破産手続中に限られることは、制約の程度の問題であって、制約の有無を左右しない。

トピック

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2018年憲法第8問(居住・移転の自由)