C 補足その他憲法
自衛官の居住地制限と合憲性
自衛官につき防衛大臣が指定する場所に居住しなければならないとする法律の規定は、当該国民が自ら自衛官に志願した結果として課される制約であり、国の防衛のためいつでも職務に従事できる態勢にあることが求められるという自衛官の職務の性質に照らし合理的な制限と解される。
自衛隊法55条の定めである。居住・移転の自由(憲法22条1項)は、公共の福祉に反しない限りで保障される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
自衛官につき防衛大臣が指定する場所に居住しなければならないとする法律の規定は、当該国民が自ら自衛官に志願した結果として課される制約であり、国の防衛のためいつでも職務に従事できる態勢にあることが求められるという自衛官の職務の性質に照らし合理的な制限と解される。
自衛隊法55条の定めである。居住・移転の自由(憲法22条1項)は、公共の福祉に反しない限りで保障される。
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