A 必須条文憲法
現行犯の存在と無令状の捜索・押収
憲法35条1項にいう「第33条の場合」には、現行犯として逮捕される場合のほか、現行犯が存在する場合も含まれ、現行犯の場合に限り、現実に逮捕することを要せず、令状によらずその現場で捜索・押収をすることができ、また、令状による逮捕・緊急逮捕に伴う無令状の捜索・押収も許される。
最大判昭和30年4月27日(刑集9巻5号924頁)は現行犯の場合には35条の保障が及ばないとし、最大判昭和36年6月7日(刑集15巻6号915頁)は、緊急逮捕に伴う無令状の捜索・差押えを認める刑訴法220条を憲法35条の趣旨の具体化とした。
昭和36年6月7日最高裁大法廷刑集15巻6号915頁(麻薬取締法違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和36年6月7日 | 刑集15巻6号915頁 | 麻薬取締法違反 |
| 最高裁大法廷 | 昭和30年4月27日 | 刑集9巻5号924頁 | 酒税法違反幇助 |
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