A 必須判例憲法
住民安全を理由とする転入届不受理の禁止
市町村長は、転入届があった場合、その者に新たに当該市町村の区域内に住所を定めた事実があれば、法定の届出事項に係る事由以外の事由を理由として転入届を受理しないことは許されず、地域の秩序破壊や住民の安全が害される危険性が高度に認められる場合であっても同様である。
最判平成15年6月26日(集民210号189頁)の判示による。
平成15年6月26日最高裁第一小法廷集民210号189頁(転居届不受理処分取消等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成15年6月26日 | 集民210号189頁 | 転居届不受理処分取消等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2012年 | 憲法 | 第6問(居住・移転の自由) |
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