A 必須判例憲法
迅速な裁判を受ける権利の裁判規範性
憲法37条1項の迅速な裁判を受ける権利の保障条項は、個々の刑事事件について、審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判を受ける被告人の権利が害せられたと認められる異常な事態が生じた場合には、これに対処すべき具体的規定がなくても、その審理を打ち切るという非常救済手段がとられるべきことをも認めている趣旨の規定であり、高田事件では免訴の言渡しにより審理が打ち切られた。
最大判昭和47年12月20日(刑集26巻10号631頁、高田事件)は、15年余全く審理が行われなかった事案で、免訴の言渡しをするのが相当であるとした。
昭和47年12月20日最高裁大法廷(高田事件)
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