司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要判例憲法

余罪と実質的処罰の禁止

起訴されていない犯罪事実を余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮し、被告人を重く処罰することは、不告不理の原則に反し憲法31条に違反するのみならず、自白に補強証拠を必要とする憲法38条3項の制約を免れることとなるおそれがあって許されない。

最大判昭和42年7月5日(刑集21巻6号748頁)の判示である。量刑の一情状として余罪を考慮することは、必ずしも禁じられない。

昭和42年7月5日最高裁大法廷刑集21巻6号748頁

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁大法廷昭和42年7月5日刑集21巻6号748頁-

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年憲法第8問(刑事手続の人権保障)