B 重要判例憲法
事故報告義務と不利益供述拒否権
交通事故を起こした運転者に事故発生の日時・場所・死傷者の数等の報告を義務付ける法律は、刑事責任を問われるおそれのある事故の原因等の報告まで義務付けるものではなく、交通の安全を図るためのものであるから憲法38条1項に違反しない。
最大判昭和37年5月2日(刑集16巻5号495頁)の判示である。
昭和37年5月2日最高裁大法廷刑集16巻5号495頁(重過失致死、道路交通取締法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和37年5月2日 | 刑集16巻5号495頁 | 重過失致死、道路交通取締法違反 |
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