司法試験短答式知識整理

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A 必須条文憲法

弁護人依頼権の趣旨と接見交通権

憲法34条前段の弁護人依頼権の規定は単に被疑者が弁護人を選任することを官憲が妨害してはならないというにとどまるものではなく弁護人から援助を受ける機会を実質的に保障しているものと解すべきであり、刑事訴訟法39条1項の接見交通権は34条の趣旨にのっとり設けられたものである。

最大判平成11年3月24日(民集53巻3号514頁)の判示である。

平成11年3月24日最高裁大法廷民集53巻3号514頁(損害賠償)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁大法廷平成11年3月24日民集53巻3号514頁損害賠償

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2023年憲法第9問(人身の自由)
予備試験2023年憲法第6問(人身の自由)