B 重要判例憲法
黙秘権と氏名の供述
憲法38条1項は自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障しているが、氏名の供述はこれによって刑事上の責任を問われるおそれがある場合を除き、原則として同項の保障の対象とはならない。
最大判昭和32年2月20日(刑集11巻2号802頁)は、氏名は原則として不利益な事項に該当しないとした。
昭和32年2月20日最高裁大法廷刑集11巻2号802頁(威力業務妨害、公務執行妨害、傷害)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和32年2月20日 | 刑集11巻2号802頁 | 威力業務妨害、公務執行妨害、傷害 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。