A 必須判例憲法
学問の自由の享有主体
憲法23条の学問の自由は、大学における研究者等に限らず、広くすべての国民に対して学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由を保障するものと解されている(最大判昭38.5.22)。
最大判昭38.5.22(刑集17巻4号370頁。東大ポポロ事件)の判示による。
昭和38年5月22日最高裁大法廷刑集17巻4号370頁(暴力行為等処罰ニ関スル法律違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和38年5月22日 | 刑集17巻4号370頁 | 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反 |
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