条文・判例・学説を体系的に整理
真理の探究を目的とする学問研究の自由は憲法19条の思想の自由の一部を構成するが、研究活動は必ずしも内面的精神活動に限られないから、思想の自由と同様の絶対的な自由とは見られない。
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