条文・判例・学説を体系的に整理
国や地方公共団体が研究助成を行う場合に、応募者の研究内容やこれまでの研究成果への評価に基づいて助成金の額に差異を設けることは、憲法23条に違反しない。
学問の自由(憲法23条)は国の干渉を排除する自由権であり、研究助成を請求する権利を保障するものではない。
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