A 必須判例憲法
東大ポポロ事件と大学の自治
大学は自治権を有し、その施設及び学生の管理に関して自主的に決定する権利を有するが、警察は大学の了解なしでも大学構内において令状に基づく犯罪捜査を行うことができる。
東大ポポロ事件(最大判昭和38年5月22日)の横田正俊裁判官の意見は、大学も治外法権を享有せず、正当な警察活動の対象となる一方、大学の自治に配慮した慎重な行使が必要と述べた。令状に基づく犯罪捜査については、憲法35条等の法令上の要件によるものであり、大学の自治から一律に大学の了解が必要となるわけではない。
昭和38年5月22日最高裁大法廷刑集17巻4号370頁(暴力行為等処罰ニ関スル法律違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和38年5月22日 | 刑集17巻4号370頁 | 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反 |
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