A 必須判例憲法
東大ポポロ事件と大学の自治
学内集会について大学の自治の保障が及ぶか否かの判断に当たって、その集会の目的や性格を考慮することは許される。
東大ポポロ事件最高裁判決は、学内集会が真に学問的な研究等のためのものかどうかその実質を検討することを許容しており、集会の目的・性格の考慮が直ちに思想内容規制とは限らないとした。
昭和38年5月22日最高裁大法廷刑集17巻4号370頁(暴力行為等処罰ニ関スル法律違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和38年5月22日 | 刑集17巻4号370頁 | 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反 |
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