A 必須条文憲法
憲法23条と学問の自由の保障
憲法23条は学問の自由を保障し、その内容には学問研究の自由、研究結果発表の自由及び教授の自由が含まれる。
憲法23条は「学問の自由は、これを保障する。」と定める。最大判昭51.5.21(旭川学テ事件)は、憲法の保障する学問の自由は学問研究の自由ばかりでなくその結果を教授する自由をも含むと解され、最大判昭38.5.22(東大ポポロ事件)は学問の自由が研究の自由と研究結果の発表の自由を含むとする。学問の自由を保障するため、大学では伝統的に大学の自治が認められている(ポポロ事件判決)。
昭和38年5月22日最高裁大法廷刑集17巻4号370頁(暴力行為等処罰ニ関スル法律違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和38年5月22日 | 刑集17巻4号370頁 | 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反 |
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