B 重要判例憲法
学生集会と大学の自治
大学における学生の集会が大学の学問の自由と自治を享有するか否かは、その集会が真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものではなく、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合であって、かつ、それが公開の集会又はこれに準ずるものであるかどうかをも考慮して判断される。
東大ポポロ事件判決(最大判昭38.5.22)は、学生集会が真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものではなく実社会の政治的社会的活動に当たる行為をするものであり、かつ公開の集会又はこれに準ずるものである場合には、大学の有する特別な学問の自由と自治を享有しないと判示しており、公開性も判断の一要素となる。
昭和38年5月22日最高裁大法廷刑集17巻4号370頁(暴力行為等処罰ニ関スル法律違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和38年5月22日 | 刑集17巻4号370頁 | 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2021年 | 憲法 | 第7問(学問の自由) |
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