A 必須判例憲法
大学の施設・学生の管理と大学の自治
最高裁判所は、憲法23条の学問の自由は学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含み、大学における学問の自由を保障するために伝統的に大学の自治が認められ、この自治はとくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められるとし、大学の施設と学生は、これらの自由と自治の効果として、施設が大学当局によって自治的に管理され、学生も学問の自由と施設の利用を認められるのであるとした。
最大判昭和38年5月22日は、大学の人事・施設と学生の管理に関する自治を、大学における学問の自由を保障するためのものと位置づけている。
昭和38年5月22日最高裁大法廷刑集17巻4号370頁(暴力行為等処罰ニ関スル法律違反)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和38年5月22日 | 刑集17巻4号370頁 | 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。