A 必須判例憲法
司法書士会の復興支援負担金と思想の自由
強制加入団体である司法書士会が、被災した他県の司法書士会に復興支援拠出金を寄付することは、司法書士会の目的の範囲を逸脱するものではなくその権利能力の範囲内にあり、その寄付のための負担金を会員から徴収することは、会員の政治的又は宗教的立場や思想信条の自由を害するものではなく、協力義務を否定すべき特段の事情もない。
最判平14.4.25(集民206号233頁。群馬司法書士会事件)の判示による。
平成14年4月25日最高裁第一小法廷集民206号233頁(債務不存在確認請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成14年4月25日 | 集民206号233頁 | 債務不存在確認請求事件 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。