A 必須判例憲法
政党候補支援の組合費の強制と思想の自由
労働組合が総選挙に際し特定の政党の立候補者を支援する資金のための臨時組合費の負担を組合員に強制することは、どの政党・候補者を支持するかは組合員各自が自主的に決定すべき事柄であるから、許されない。
最判昭50.11.28(民集29巻10号1698頁。国労広島地本事件)の判示による。
昭和50年11月28日最高裁第三小法廷民集29巻10号1698頁(組合費請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和50年11月28日 | 民集29巻10号1698頁 | 組合費請求 |
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