A 必須判例憲法
国公有地の宗教施設への無償提供の判断
国公有地が無償で宗教的施設の敷地に供されていても、当該施設の性格や来歴、無償提供に至る経緯、利用の態様等には様々なものがあり得るから、これらの事情は政教分離原則との関係を考えるに当たって重要な考慮要素とされるべきである。
最大判平成22年1月20日(民集64巻1号1頁)の判示による。
平成22年1月20日最高裁大法廷民集64巻1号1頁(財産管理を怠る事実の違法確認請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成22年1月20日 | 民集64巻1号1頁 | 財産管理を怠る事実の違法確認請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2012年 | 憲法 | 第2問(砂川政教分離訴訟) |
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